コーナートップへ 製品コンセプト ユニバーサルデザイン デザイン 操作器具・制御管理システム セキュリティ・保守 設計計画
三菱エレベーター・エスカレーター 乗用エレベーター NEXCUBE
設計機能[エレベータ設備計画]
設計計画上の注意事項
仕様・台数計画のめやす  昇降路の防火区画


警告 建築基準法施行令を遵守してください。
(建築基準施行令 第129条)
本資料は「耐震クラスB級」の場合を示します。S級、A級については弊社にご相談ください。

1.昇降路関係
 1) ピットの深さ、頂部すき間は法規通り確保ください。
2) 自動火災報知設備を設ける建物の場合には煙感知器の設置義務があります。
3) ピットにコンセントを設けてください。
容量:AC単相100V 10A/台
4) ピットには必ず点検用タラップを設けてください。
5) ピットに地下水の浸水のおそれがある場合には防水工事を施工ください。
6) ピット下を居室、物置などとして使用することは原則として禁じられています。やむを得ず使用する場合には特定行政庁の事前認可が必要です。また、つり合いおもりに非常止め装置を設けなければなりませんので昇降路および機械室を広げ、かつ、ピットスラブを2重スラブとする必要があります。ピット反力およびその荷重点は機種によって異なりますので、ご相談ください。
昇降路縦断面図

 7) 停止階床間が10mを越える場合は以下の如く昇降路救出口を設けてください。
戸は昇降路の内側および外側のいずれからも鍵を使用しなければ開かない構造であること
自閉機能、自動施錠機能付
令第129条の10第3項第一号のドアスイッチ付
間口0.75m以上かつ高さ1.2m以上
昇降路救出口の設置例

 8) かごの床先(シキイの先端)と昇降路とのすき間が大きいと危険ですので、非停止階のある場合などについては下図の如く壁の打ち増しまたは、鋼板張りを行なってください。
(注) A=125以下とする。
  2
上記 1項が不可能なときはその部分を鋼板張りとするか、
または壁の位置を変更ください。
  3 非停止階の壁は上記の寸法または位置としてください。

 9) 昇降路にはエレベーターの運行に関係ない配管配線は入れないようにしてください。
10) 昇降路の壁は難燃材料で造ってください。または難燃材料の囲いで覆うよう施工ください。


2.機械室関係(機械室ありの場合のみ)
 1) 床面から天井またははりの下端までの垂直距離はかごの定格速度に応じて法規通り確保ください。
2) エレベータ−の機器発熱量に見合った強制換気設備および採光用窓を設置ください。換気設備は対称の位置に設けてください。
3) 延焼のおそれのある部分(建築基準法第2条第6号)に面する採光窓は鋼製サッシュに網入りガラスの防火設備として認定されたものとしてください。
また、換気扇および換気口には、ファイヤーダンパーが必要となります。(取付高さ、床面より1800mm以上)

4) 機械室出入口扉は、鋼製錠付としてください。また有効幅、有効高さは、それぞれ700mm、1800mm以上確保ください。
5) エレベーターに関係ない機器および配管配線などを設置しないでください。
 6) エレベーターの機械室は、専用機械室とし、他の室への通路に使用しないでください。
7) 機械室に至る階段のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上(屋外の場合は20cm以上)、幅は70cm以上としてください。階段の両側には側壁または手すりを設けてください。
機械室平面図